手付金
土地の購入にあたり、売主に対して手付け金を支払うのが一般的です。初めて、土地を購入される方にとって、手付金とは「頭金」というイメージがあるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。
手付金とは、不動産業界において「契約の解除を担保するための金員」を示すお金になります。頭金ではない「手付金の性質」を正しく理解しておく必要があります。具体的には、認証手付、解約手付、違約手付の3種類に分類されます。要約すると、契約成立を証する性質と、契約解除ができる性質、違反発生時に賠償金とは別に没収されることができる性質です。そのため、手付金は契約時に当事者間がスムーズかつトラブルにならないように、物事を進めるための保証金みたいなものと言えます。
実際に、土地購入にあたってどの程度の手付金を準備すればいいか、悩む方も多いでしょう。一般的な相場としては、土地の購入代金の約1割とされています。例えば、3000万円の土地なら、手付金は300万円となります。また、売主側から手付金を提示してくる場合があります。この場合、資金的に問題なければ手付金を準備すればいいですが、難しい場合には、売主に対して手付金と中間金の2段階に分けて準備する方法があります。その他、初期の自己資金が不足し、購入資金の大半をローンに頼る場合は、売主と買主との間で、手付金の交渉を行います。ここでトラブルや、契約に至らないよう、買主側としては誠意を持って対応するようにしましょう。
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