不動産取得税
土地を購入すると、「不動産取得税」と呼ばれる税金が課せられます。これは、都道府県税に充てられるものであり、土地だけではなく、住居等の不動産も対象になります。そこで知っておきたいのが、「軽減措置」の存在です。これは、個人の方に限定される措置であり、軽減措置が適用されると、不動産所得税をかなり抑えることができます。具体的には、土地の購入代金にもよりますが、数十万円掛かる税金が、なんとゼロ〜数万円程度で済んでしまいます。そのため、土地を購入する前に、こうした制度があることを知っておくことが重要です。
基本的な不動産所得税の考え方は、「不動産取得税額=課税標準額×税率」となります。ここでややこしいのが、税率の適用時期です。土地を購入した時期応じて、税率が異なりますので、人によっては同じ土地の購入金額でも、不動産取得税額は異なります。尚、平成15年以前の土地購入者は4%、それ以降の方は3%で設定されています。
この不動産所得税に対する軽減措置の適用には、いくつかの条件があります。大まかに分類すると、新築住宅のために土地と住宅を同時に購入した場合、土地を先に取得してから住宅を新築する場合、住宅を先に新築してから土地を取得する場合、中古住宅のために土地を取得した場合です。それぞれ、さらに細かい条件がありますので、土地の購入目的に応じて、詳しく調べることをお奨めします。
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